2011年10月11日

(就業規則)必要記載事項

【絶対的必要記載事項】

○始業・就業時刻
○休憩時間、休日、休暇(育児休業含む)
○就業時転換に関する事項
○賃金(臨時除く)の決定、計算・支払方法、締切、支払の時期
 昇給に関する事項
○退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的必要記載事項】

○退職手当(労働者の範囲、決定、計算、支払方法、支払時期)
○臨時の賃金等(退職手当除く)、最低賃金
○労働者に食費、作業用品等負担させる場合は、その事項
○安全及び衛生
○職業訓練
○災害補償・業務外の傷病扶助
○表彰、制裁
○労働者のすべてに適用される定めを置く場合は、その事項
 (旅費に関する事項など<欄外通達>)

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posted by 必殺仕事人 at 22:54| Comment(5) | TrackBack(0) | 就業規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月10日

法48条:届出等

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。

【事業主の届出等の義務】

・新規適用事業の届出
・被保険者資格所得届
・被保険者資格喪失届   以上5日以内


・報酬月額算定基礎届(定時決定) 7月10日まで


・報酬月額変更届
・育児休業等終了時報酬月額変更届 以上速やかに


・賞与支払届
・事業主変更届
・事業主の氏名等の変更の届出  以上5日以内


・被保険者氏名変更届   遅滞なく


・代理人選任・解任届   あらかじめ


【被保険者の届出等の義務(保険者へ提出)】

・同時に2以上の事業所に使用される場合の保険者選択届 10日以内

・任意継続被保険者資格取得申出書     20日以内

・任意継続保険者の氏名、住所変更届    5日以内

・老人保健障害者該当・被該当届    遅滞なく

・被扶養者(異動)届    5日以内


*事業主は健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

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2011年10月09日

権力分立原理

権力分立原理は、明文で規定されていないが、日本国憲法で

に採用されている。

これは、国民の権利自由の保障のため、国家権力の集中と濫

用を防止することを目的とする立憲主義的憲法の統治原理で

あり、国家権力を立法権-国会、行政権-内閣、司法権-裁判

所にそれぞれ区別・分離し、相互の抑制均衡を図るものであ

る。

元本保全重視のみんなで大家さん
posted by 必殺仕事人 at 06:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月08日

職長等の教育

《制度趣旨》
作業現場での職長等の労働者に対する指導、監督が不適切
だと労働災害を生じるおそれがある。このような災害を防
止するため、職長等に必要な安全又は衛生のための教育を
行うことを事業者に義務づけた。

・事業者は、政令で定める業種に新たにつく職長その他作
 業中の労働者を直接指導、監督する者に対し、安全又は
 衛生のための教育を行わなければならない。

1.建設業
2.製造業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機会修理業

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posted by 必殺仕事人 at 07:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月07日

法40条2項:標準報酬月額の等級区分の改定

@毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者の被保険者総数に占める割合が100分の3を超える。

Aその状態が継続すると認められる。
⇒その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

point
改定を行う場合⇒その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

【オアシスナビ】
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2011年10月06日

適用事業について

労働基準法が適用される事業及び事務所

(第1号)製造業、改造業、加工業など
 (清酒製造業、公立学校の給食の事業、電気・ガス・水道等
  の事業、熱供給業、歯科技工所、新聞社の印刷部門)

(第2号)鉱業

(第3号)建設業(都道府県土木出張所)

(第4号)運輸、運送業
 (船舶による旅客又は貨物の運送の事業は適用排除)

(第5号)貨物取扱業

(第6号)農林業

(第7号)畜産、養蚕、水産業
 (清酒製造業(醸造部門)、蚕種製造業)

(第8号)商業
 (新聞社、保管だけの倉庫業、理容業)

(第9号)金融・広告業

(第10号)映画・演劇
 (地方回りの演劇やサーカス)

(第11号)郵便・信書便、電気通信業
 (放送事業)

(第12号)教育・研究・調査業
 (盲、聾、養護学校)

(第13号)保険衛生業
 (公衆浴場、マッサージ業、養護学校布設の寄宿舎、
  都道府県保険所、盲、聾、養護学校の寄宿舎)

(第14号)接客娯楽業
 (列車食堂での供食サービス、起業の保養所)

(第15号)清掃・と畜業


【参考】
*事業の定義
 企業そのものを指すのではなく、本社、支店、工場等の各々
 を指す。主に場所的同一性で判断する。

*場所が同じ所にあっても、労働の形態が著しく異なるものは、
 別個の事業とする(工場内の診療所、食堂、新聞社の印刷
 部門など)

*同一の場所になくても、出張所、支社等で規模が著しく小さく
 独立性がないものは、直近上位の機構と一括して一つの事業と
 する(建設現場は、直近上位の機構と一括する)

*適用除外
 ・同居の親族のみを使用する事業、事務所(同居の親族以外の
  労働者を一人でも使用してれば労基法適用)

 ・国家公務員
  (適用)旧四現業(郵便、国有林野、国立印刷局、造幣局)
  (適用除外)一般職

 ・地方公務員
  (適用)一般職、特別職
  (適用除外)一部除く

 ・船員(一部のみ適用)


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2011年10月05日

定義

(法2条)

1.労働災害・・労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、
 蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、
 労働者が負傷し、疾病に係り、又は死亡することをいう。

2.労働者・・労働基準法9条に規定する労働者

3.事業者・・事業を行うもので、労働者を使用するもの
      
      個人事業・・事業主個人
      
      会社、法人・・法人そのもの

  この2つを合わせて事業者という。

4.化学物質・・・元素及び化合物をいう。

5.作業環境測定・・作業環境の実態を把握するため、空気環境
         その他の作業環境について行うデザイン、
         サンプリング及び分析をいう。


インテリア・雑貨コーディネーターの資格情報
posted by 必殺仕事人 at 19:40| Comment(1) | TrackBack(0) | (労働安全衛生法)総則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月04日

賃金となるもの、ならないもの

賃金とならないもの
@使用者が、任意的・恩恵的に支払う退職金、結婚祝い金、災害見舞金等

A業務上の疾病により休業している労働者に対して支払われる休業補償については、平均賃金の100分の60を超える部分を含めた金額

B生命保険料の補助金

C解雇予告手当て


賃金となるもの
@任意的・恩恵的なものでも、労働協約、就業規則、労働契約等によって、あらかじめ支給条件が明確なもの

A休業手当

B労働者が負担すべき税金、社会保険料等を事業主が負担している場合は、その額

自由が丘産能短期大学の通信教育課程
posted by 必殺仕事人 at 05:47| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

使用者

(法10条)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行
為をするすべての者をいう。

【参考】
*使用者とは
 
 1.事業主
  法人では法人そのもの、個人事業では事業主
 
 2.事業の経営担当者
  事業経営一般につき責任を負う者(取締役、理事など)

 3.事業主のために行為をするすべての者
  人事、労務管理につき権限のある者(人事部長、労務課長
  など)

*出向の際の使用者
 在籍出向・・出向元と出向先の両方が使用者
 移籍出向・・出向先

*派遣の際の使用者
 派遣元・・労働者と労働契約を結んでいるので、基本的な責任
      を負う。

 派遣先・・派遣元が責任を負い得ない事項、労働者保護の観点
      から、派遣先に責任を負わせた方がよい事項につき
      責任を負う。

戦国セブン
posted by 必殺仕事人 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働条件の総則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月03日

労働者災害補償保険

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害
死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な
保険給付を行い、あわせて、労働者の社会復帰の促進、
当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保
等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを
目的とする。

まじかるブラゲ学院
posted by 必殺仕事人 at 22:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする