労働基準法が適用される事業及び事務所
(第1号)製造業、改造業、加工業など
(清酒製造業、公立学校の給食の事業、電気・ガス・水道等
の事業、熱供給業、歯科技工所、新聞社の印刷部門)
(第2号)鉱業
(第3号)建設業(都道府県土木出張所)
(第4号)運輸、運送業
(船舶による旅客又は貨物の運送の事業は適用排除)
(第5号)貨物取扱業
(第6号)農林業
(第7号)畜産、養蚕、水産業
(清酒製造業(醸造部門)、蚕種製造業)
(第8号)商業
(新聞社、保管だけの倉庫業、理容業)
(第9号)金融・広告業
(第10号)映画・演劇
(地方回りの演劇やサーカス)
(第11号)郵便・信書便、電気通信業
(放送事業)
(第12号)教育・研究・調査業
(盲、聾、養護学校)
(第13号)保険衛生業
(公衆浴場、マッサージ業、養護学校布設の寄宿舎、
都道府県保険所、盲、聾、養護学校の寄宿舎)
(第14号)接客娯楽業
(列車食堂での供食サービス、起業の保養所)
(第15号)清掃・と畜業
【参考】
*事業の定義
企業そのものを指すのではなく、本社、支店、工場等の各々
を指す。主に場所的同一性で判断する。
*場所が同じ所にあっても、労働の形態が著しく異なるものは、
別個の事業とする(工場内の診療所、食堂、新聞社の印刷
部門など)
*同一の場所になくても、出張所、支社等で規模が著しく小さく
独立性がないものは、直近上位の機構と一括して一つの事業と
する(建設現場は、直近上位の機構と一括する)
*適用除外
・同居の親族のみを使用する事業、事務所(同居の親族以外の
労働者を一人でも使用してれば労基法適用)
・国家公務員
(適用)旧四現業(郵便、国有林野、国立印刷局、造幣局)
(適用除外)一般職
・地方公務員
(適用)一般職、特別職
(適用除外)一部除く
・船員(一部のみ適用)
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posted by 必殺仕事人 at 02:00|
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労働条件の総則
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